2020-05-08 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
日本におきましても、その方法を用いることによりましてニコチン量及びタール量を測定いたしまして、製品に表示することを義務付けているところでございます。 一方、加熱式たばこにつきましては、近年新たに開発された製品でございまして、その製品特性もメーカーごとに異なっております。
日本におきましても、その方法を用いることによりましてニコチン量及びタール量を測定いたしまして、製品に表示することを義務付けているところでございます。 一方、加熱式たばこにつきましては、近年新たに開発された製品でございまして、その製品特性もメーカーごとに異なっております。
紙巻きたばこの場合は、実験で、こういうふうにこうしてこうなった場合にこれぐらいのタール量が出るので、これを表記しましょうみたいなものが一応、ISOでしたっけ、決まっているんですよ。しかし、この電子たばこは、まだ出てきて新しく、なおかつ、多分、いろいろな種類があるので、その中での一律の実験の方法がまだ定まっていない、だから表記できないんですという話があったんですね。
紙巻きたばこの含有物につきましては、ISO、国際標準化機構において標準的な測定方法が定められておりまして、我が国たばこ事業法においても、その方法を用いることによりニコチン量及びタール量を測定し、製品に表示することを義務づけております。 一方、加熱式たばこにつきましては、近年新たに開発された製品で、その製品特性もメーカーごとに異なっております。
ただ、たばこ事業法のその規則の中に、タール量及びニコチン量の測定が著しく困難であると財務大臣が定めるたばこ等につきましては、その表示義務が除外されております。
それはルールがありまして、省令で、たばこ事業法施行規則で、財務大臣の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール量とニコチン量を表示しなければならないと書いてあるんですが、ただしで除いている規定がありまして、「品質のばらつきが大きいこと等によりタール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たばこに係るものを除く。」
日本の場合は、最終的に、製造されたたばこ一本当たりのニコチン量、タール量、これを表示させておりまして、それが正確かどうかは検査をしております。したがって、日本で売られているたばこにつきまして、表示に偽りあることはございません。
しかし、私が申し上げておりますのは、製造過程で加えても加えなくても、最終的なタール量、ニコチン量につきましては、我が方はちゃんと表示させておりまして、それをちゃんと検査もいたしております。したがって、日本国内で売られているたばこは、表示に偽りあるという事実はございません。
これもいいことなんですけれども、そこに含有のタール量とかニコチン量も表示されることになっているわけでございます。 そういうふうなことで、私も週刊誌等を見てみました。どういうふうにそれが表示されているかといいますと、非常に多くのタールやニコチンを含んでいるようなたばこの広告の中のタール、ニコチンの表示というのは物すごく小さいですね。
「タバコが二国間援助の対象にとりあげられたり、工業化の国々ではタール量が多いため用いられないタバコが、タールの害に気づいていないか無関心の貧しい国々の消費者に売られたりすることは最も望ましくないことである。」というふうに指摘しております。 先進国と言われております我が国が発展途上国に対して有する責任ということから考えても、この日本たばこ産業株式会社が今後どのような方向をとっていくのか。
特にアメリカなどは、七一年四月に米連邦通商委員会、FTCですか、こことたばこメーカーとの自主的協定によりまして、広告にニコチン、タール量を表示する、こういうようなことをされておりますし、ヨーロッパ各国においても、この点についてはイギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、スウェーデン、カナダにおいてもそうである。
○宮地委員 ドイツなんかも七六年以降、ニコチン、タール量をたばこの外箱に有害表示をしている。またフランスなどにおいても、法律によりましてたばこの外箱にニコチン、タール量を表示する。今、先進欧米各国においても、このニコチン、タールの表示ということが非常に真剣に行われているわけですね。
ニコチン、タール量を個々の包装ごとに行わせるべきではないかという御指摘でございますけれども、個々の包装に表示するよりは、全銘柄のニコチン、タール量を一表で比較することができる現行の表示方法の方がよいのではないかと考えておりまして、新制度発足後の新会社に対しても、従来どおりニコチン、タール量の表示を行うよう指導してまいりたいと考えております。
当然ニコチン、タール量の少ない、またおいしいたばこをつくらなければならぬということになるわけでございますが、いずれにしても吸い過ぎは健康に害を与えるわけで、いわんや、成長盛りの青少年がこういうものを喫煙することについては厳に慎まなければならぬ、こう思っております。
とございまして、その中の一つは「健康警告文言およびニコチン、タール量をシガレットの包装と広告に表示」する。それから二つ目として「シガレット全体の課税強化」、この二つがございます。
これは「ニコチン・タール量の少ない」というところの答えでございますけれども、本当に公社がそのように思っておみえになるなら、私はこれは問題だと思うのです。一番最初の御答弁の中にも若干このようなことがございましたけれども、意図的に事実誤認をしてみえるのではないか。
じゃ、果たしてニコチン、タールが少ないということをどこで見るのかということになりますと、この中にもありますように、ニコチン、タール量の一覧表はたばこの販売店にあるからそこへ行って見なさい、こういうことなんです。 だから、私どもはかねがね主張しておるように、WHOも言っておるのですけれども、少なくともたばこの箱に有害表示ということを複数で取り上げなさい。
それから、第二の御質問でございますが、日本は西ドイツよりもニコチン、タール量は平均いたしまして高いわけでございますが、アメリカよりも低い。それで、西ドイツはどうして低いのかということでございますが、これは西ドイツは国民性といいますか、昔からどうも非常にこれが低い方の代表であるということになっております。それで、この測定方法が特に違うということではございません。
それからニコチン、タール量の掲示ということ、これはニコチン、タール量、銘柄ごとの測定は昭和四十二年以来いたしておりますけれども、これを機会に、販売店の店頭に銘柄別のニコチン、タール量の掲示を行って、消費者の選択の便に供しているわけでございます。それからなお、健康面に配意しましたたばこの吸い方についてのPR、サービス、そういうようなこと、あるいは情報の提供等をいたしております。
それからもう一つは、専売公社から資料をもらったんですが、「主要国におけるニコチン・タール量の推移(販売実績上位5銘柄の加重平均値)」ということで、ニコチンにつきましては、日本は一九七八年におきまして一本について一・〇六、アメリカは一・二五であるのに西ドイツは〇・六七、また、タールにつきましても同じく一九七八年に日本は一六・二、アメリカは一八・八、しかるに西ドイツは一三・一と、西ドイツの五つの銘柄の加重平均値
それからニコチン、タール量の問題につきましては、これはすでに昭和四十二年度から実施いたしておりましたが、販売店頭並びに自動販売機にこれを一覧表としてステッカー等で表示するということは、実は昭和四十五年からやっているわけでございますが、これを一層徹底を図るということをいたしたわけでございます。
公社において総合的機能を持つ組織について検討しろと、こうなっておりますけれども、ずっと見てみますとニコチン、タール量の周知徹底をすることを決めた。答申があったのは四十六年三月ですけれども、それからニコチン、タール量の発表したのが一回、二回、三回。しかしこれは毎年毎年慣例としてやってきたことをやっているだけですね。
これにつきましては、諸外国の例は、アメリカがございますが、アメリカが、数字で恐縮でございますが、よく売れております五大銘柄のニコチン、タール量の平均値で申し上げますと、ニコチンにつきましては、アメリカがいま一・二一でございます。それから西ドイツが〇・六七でございます。
その中の一つとしては、いまもちょっと若干触れましたが新製品の開発、あるいは私にすればニコチンやタール量の少ない商品ですね、それから価格の安いといいますか、商品、こういうような国民、消費者のニーズによる開発、こういうものが今後の企業努力の中にあるだろうと思うんですが、今後の商品計画についてはいま申し上げましたようなのを含めまして、どういうような具体的な御計画、その辺について生かされようとされるのか、この
しかしながら、やはりこういった統計的、疫学的な事実でございますので、先生すでに御案内のとおり、昭和四十七年の七月から「健康のため吸いすぎに注意しましょう」あるいは銘柄別のニコチン、タール量の掲示をいたしましたり、健康面に配慮したたばこの吸い方のPRとか、あるいは喫煙と健康問題につきまして公社の内部あるいは外部に委託いたしましてせっかく研究を推進しておるわけでございます。
これ両切りになってくると相当ニコチンが、これはアメリカ、イギリス、西ドイツと比べものにならない、三倍くらいニコチン量あるいはタール量が含まれているわけですね。したがってフィルターつきと同じような一律の表示方式ではなしに、もっと富士とかあるいはピースの十本入りとか、こういう問題についてはニコチンが二・二ですね、あるいはタールが二十六です。
そこで、もう一つ、実は今度お伺いしたいのがニコチン、タール量の表示問題でございますけれども、私はさっきの吉田先生のおっしゃるいろいろなお話を聞きながら、吉田先生はニコチン、タールの表示ならいいだろうとこういうふうなお話が最初ございました。一体、ニコチン、タールを表示するというのはそれじゃ何のために表示をするのでございましょうか。ちょっと吉田先生にお伺いしたいのでございます。
これは私のあとでこういうような――助教授をしているのが中心になってしましたが、そうしますと、ニコチン、タール量の数字で表示をしろというのが四五%、吸い方の表示が二二%、こういうわけで、やはり何かしたほうがよい、外国もしたんだからまあその程度のことはということで、そこでやはりニコチン、タール量の表示ということに審議会のほうでは落ちついてそういう結論をお出しになったものと私は考えております。